地域活動協議会  緑ふれあいの家  規約

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緑ふれあいの家について

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緑ふれあいの家 規約

地域活動協議会 緑ふれあいの家 規約

第1章 総則

(名称及び事務所)

第1条 本会は、地域活動協議会 緑ふれあいの家(以下「本会」という。)と称し、事務所を緑会館「緑ふれあいの家」(大阪市鶴見区緑3丁目3番3号)に置く。

(対象区域)

第2条 本会の対象区域は、緑連合振興町会とする。

(目的)

第3条 本会は、緑地域を誰もが住み良く安心なまちを目指して、地域のさまざまな団体が相互に連携・協力して活動を行い、より多くの人が自らの為に、自らの力で地域発展に取り組んでいくことを目的とする。

(1)地域で支えあうまち

(2)安全で安心なまち

(3)花と音楽にあふれるまち

(4)賑わいと活気のあるまち

(5)若い世代が地域活動へ参加するまち

(6)将来を見据えたまちづくり

(構成)

第4条 本会は、別表に掲げる地域で活動する各種団体をもって構成する。

(活動)

第5条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)本会の予算、決算、広報等の活動に関すること

(2)地域のコミュニティづくりに関すること

(3)地域の防災、防犯、交通安全等に関すること

(4)地域福祉や健康づくりに関すること

(5)子どもの健全育成や非行防止に関すること

(6)生涯学習や文化活動に関すること

(7)環境美化・緑化に関すること

(8)その他、本会の目的達成に必要な事項に関すること

2 次の活動は行わないものとする。

(1)営利を目的とする活動

(2)宗教の教義を広め儀式行事を行い、信者を教化教育することを目的とする活動

(3)政治上の主義を推進し、支持し、これに反対することを目的とする活動

(4)特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

第2章 役員

(役員)

第6条 本会に、次の役員を置く。

(1)会長  1名

(2)副会長 2名

(3)会計  1名

(4)監事  1名以上

2 役員は、運営委員会において選出する。

3 監事は、他の役員を兼ねることはできない。

(役員の職務)

第7条 各役員の任務は次のとおりとする。

(1)会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(3)組織を構成する団体の長は、組織を構成する団体の活動を統括し、事業の調整にあたる。

(4)会計は、協議会の会計を担当する。

(5)監事は、次に掲げる職務を行う。

  1. 役員の業務執行の状況を監査すること

  2. 本会の財産の状況を監査すること

  3. 前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを地域活動協議会及び区長に報告すること

  4. 本会の役員の業務執行の状況又は財産の状況について、役員に意見を述べること

(役員の任期)

第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 運営委員会

(運営委員会の組織)

第9条 運営委員会は、本会構成団体の代表者及び会長が指名する者(以下「運営委員」という。)で組織する。

(運営委員会の議決事項)

第10条 運営委員会は、次に掲げる事項を議決する。

(1)予算及び事業計画、決算及び実績報告に関する事項

(2)役員の選任に関する事項

(3)緑地域の「まちづくりビジョン」の策定に係る事項

(4)規約に関する事項

(5)組織の設置に関する事項

(6)その他、会務上必要な事項

(運営委員会の開催)

第11条 運営委員会は、会長が招集する。

2 運営委員会は、次の場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき

(2)運営委員の2分の1以上から請求があったとき

3 運営委員会の議長は、会長がこれにあたる。

4 運営委員会は、運営委員の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。

(運営委員会の議決)

第12条 運営委員会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した運営委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによることとする。

(運営委員会の書面表決等)

第13条 止むを得ない理由のため、運営委員会に出席できない運営委員は、書面をもって表決し、又は他の運営委員を代理人として表決を委任することができる。

2 この場合、定足数及び議決の規定の適用については、その運営委員は出席したものとみなす。

(運営委員会の議事録)

第14条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。

(1)日時及び場所

(2)運営委員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)

(3)開催目的、審議事項及び議決事項

(4)議事の経過の概要及びその結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録は、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印するものとする。

(会議録の作成及び公開)

第15条 地域住民が、運営委員会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。

第4章 組織

(組織の設置)

第16条 会長は、運営委員会の議決により、専門的な事項について活動を行う組織を設置することができる。

(組織)

第17条 組織に関する事項は、別に定めるものとする。

第5章 事業計画・予算・会計

(事業計画及び予算)

第18条 本会の事業計画及び予算は、次項に定める組織を構成する団体の長からの報告をもとに会長がその案を作成し、運営委員会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 組織を構成する団体の長は、組織を構成する団体の事業計画案及び予算案を作成し、会長に報告しなければならない。

(事業報告及び決算)

第19条 本会の事業報告及び決算は、次項に定める組織を構成する団体の長からの報告をもとに会長が作成し、会計監査の監査を受け、毎会計年度終了後2月以内に、運営委員会の承認を受けなければならない。

2 組織を構成する団体の長は、組織を構成する団体の事業報告案及び決算案を作成し、会長に報告しなければならない。

(会計帳簿の整備及び公開)

第20条 本会は、会計の透明性を確保するため、会計に関する帳簿を整備する。

2 地域住民から閲覧の請求があったときは、正当な理由がない限り、これを閲覧させなければならない。

(会計年度)

第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 規約の変更

(規約の変更)

第22条 この規約は、運営委員会において議決を経なければ、変更することはできない。

第7章 雑則

(委任)

第23条 この規約の施行に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て、会長が別に定める。

附 則

1 この規約は、令和5年12月1日から施行する。

(役員の任期)

2 令和5年度の役員の任期は、令和6年3月31日までとし、令和6年度以降は、本規約のとおりとする。

(会計年度)

3 令和6年度の会計期間は、地域活動協議会 緑ふれあいの家発足からの会計期間を含むものとする。

(NPO法人活動の継承)

4 地域活動協議会 緑ふれあいの家は、令和6年4月1日をもって特定非営利活動法人緑・ふれあいの家の活動を継承するものとする。

 

改正 070524

(事業報告及び決算)

第19条 本会の事業報告及び決算は、次項に定める組織を構成する団体の長からの報告をもとに会長が作成し、会計監査の監査を受け、毎会計年度終了後1月以内に、運営委員会の承認を受けなければならない。」を毎会計年度終了後2月以内とする。

 この規約の記載内容について、事実と相違ないことを証明します。

 大阪市鶴見区緑1-17-32 委員長 宮城 和昭 ㊞

(規約第4条別表)

No.1 緑連合振興町会

No.2 緑社会福祉協議会

No.3 緑1北町振興町会

No.4 緑1中町振興町会

No.5 緑1南町振興町会

No.6 緑2町振興町会

No.7 緑3町振興町会

No.8 緑3西町振興町会

No.9 緑4町振興町会

No.10 緑連合振興町会女性部

No.11 緑地区民生委員協議会

No.12 鶴見区保護司会

No.13 緑防災リーダー

No.14 防犯委員緑支部

No.15 緑青色防犯パトロール隊

No.16 緑シニアクラブ

No.17 緑体育厚生協会

No.18 大阪市スポーツ推進委員

No.19 緑女性団体協議会

No.20 緑青少年指導員連絡協議会

No.21 緑青少年福祉委員連絡協議会

No.22 緑子ども会育成連合協議会

No.23 緑生涯学習推進連絡会

No.24 みどり小学校PTA協議会

No.25 みどり小学校

No.26 みどり小学校体育施設開放委員会

No.27 緑はぐくみネット

No.28 念法眞教 総本山 小倉山 金剛寺

No.29 特別養護老人ホーム グリーンランドみずき

No.30 緑地域福祉コーディネーター

(規約第17条関係)

組織の運営に関する要綱

組織の運営に関する事項について、次のとおり定める。

1 地域活動協議会 緑ふれあいの家(以下「本会」という。)に、次に掲げる組織を置き、組織を構成する団体がそれぞれ当該各号に定める事業を行う。

(1)地域福祉、文化教育をテーマとする組織

民生児童委員協議会
ネットワーク委員会
緑校下保護司
みどり小学校PTA
女性会
子ども会

子育てサロン
生涯学習教室
はぐくみネットワーク
町会長
広報委員会

(2)体育、青少年育成をテーマとする組織

青少年指導委員
青少年福祉委員
青年会
体育厚生委員
スポーツ推進委員

子ども会
町会長
女性会
広報委員会
みどり小学校PTA

(3)安心・安全、環境・緑化をテーマとする組織

防犯委員
地域防災リーダー
町会長
広報委員会

青色パトロール隊
環境美化委員会
女性会

2 組織を構成する団体の長は、組織運営、会計などの取りまとめを行う。

3 その他、組織運営に必要な事項は、本会規約に準じて取り扱うこととする。

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